六親等(ろくしんとう)とは?

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六親等(ろくしんとう)

親族の範囲。
自分を中心とした場合、はとこ(「またいとこ」とも)・玄姪孫(げんてっそん・兄弟の子供の子供の子供の子供(4世代後))自分の6世代後の子供(昆孫)などが6親等にあたる。
民間の霊園などで6親等までお墓の継承権を保持している場合、仮に直系での継承者がいなかった場合でも、再従兄弟(はとこ)まではお墓を継承する事が可能となっている事が多い。

ちなみに主な親等を紹介すると、
1親等にあたるのが自分の父母・子供、
2親等は兄弟・孫・祖父母、
3親等は叔父・叔母・曾祖父母・曾孫・甥姪っ子、
4親等は従兄、
5親等は従伯叔父母(祖父母の兄弟の子供)などがそれにあたる。

●関連語:親等・永代使用権・永代使用承諾証・お墓・祖父母・兄弟・親族・祭祀者・血族・お墓継承

●関連ページ:お墓の継承に関するよくある質問
法要に関するよくある質問
お墓探しのための用途別ページ
お墓探しに関するよくある質問

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